お知らせ
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作成日:2024/04/17
サブロク 36協定の適正な締結



法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働や法定休日(毎週少なく
とも1日)に労働を行わせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る
必要があります。
36協定は、常時各作業場の見やすい場所への掲示や書面を交付する等の方法により、労働
者に周知する必要があります。

詳しくは、人事労務管理リーフレット集 労働基準関連 36協定の適正な締結 をご覧ください。
お問合せ
深川社会保険労務士事務所
〒501−3905
岐阜県関市神明町1丁目7番27号
TEL:0575−23−3528
FAX:0575−24−4183